【顧問先様限定】ご紹介特典規約
制定日:2026年9月17日 税理士法人ウィレイズ
本規約は、税理士法人ウィレイズ(以下「当法人」)が、当法人と顧問契約を締結しているお客様(以下「顧問先様」)に対して提供する「【顧問先様限定】ご紹介特典」(以下「本特典」)の条件を定めるものです。
本規約は、当法人が顧問先様に対してあらかじめ提示する本特典の条件です。顧問先様には、ご紹介の前に本規約の内容をご確認いただくものとし、ご紹介フォームで本規約に同意のうえ送信いただいた時点で、顧問先様と当法人との間に本規約を内容とする契約が成立します。
1. 用語の定義
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 紹介者 | 本規約に同意のうえ、ご紹介フォームを送信した顧問先様 |
| 紹介先 | 紹介者がご紹介フォームで当法人に情報を提供した法人または個人(個人事業主を含みます) |
| ご紹介フォーム | 当法人が指定する Google フォーム |
| 顧問契約 | 当法人と紹介先との間で締結される、月額報酬を伴う税務顧問契約 |
| スポット業務 | 当法人と紹介先との間で締結される、月額報酬を伴わない単発の業務(法人の決算・申告、個人の確定申告、各種届出の作成等) |
| 税務調査対応 | 紹介先の税務調査の立会いおよびこれに伴う対応業務 |
| 対象契約 | 顧問契約、スポット業務および税務調査対応の総称 |
| 紹介料 | 本特典として当法人が紹介者に支払う金銭 |
2. 紹介者にご提供いただく役務
紹介者は、本特典の対価として、当法人に次の役務を提供します。本特典は、この役務の提供に対する報酬(対価)であり、贈与や謝礼ではありません。
- 当法人のサービスを必要とする可能性のある紹介先の情報(名称、担当者名、状況、ご相談内容等)を、ご紹介フォームを通じて当法人に提供すること。
- 必要に応じて、紹介先へ当法人を紹介する旨をお伝えいただく、または紹介先と当法人との連絡の橋渡し(グループチャットの作成等)を行うこと。
3. 特典の内容
紹介先が当法人と対象契約を締結し、第4条の支給条件をすべて満たした場合、当法人は紹介者に対し、次の紹介料を支払います。
| 紹介先が締結した対象契約 | 紹介料(消費税相当額を含む総額) |
|---|---|
| 法人顧問契約 | 30,000円 |
| 個人顧問契約 | 15,000円 |
| 法人のスポット業務(決算・申告等) | 10,000円 |
| 個人のスポット業務(確定申告等) | 5,000円 |
| 税務調査対応 | 30,000円 |
- 紹介料は消費税相当額を含む総額であり、紹介者が適格請求書発行事業者であるか否かによって金額は変わりません。
- 顧問契約と同時にスポット業務または税務調査対応を受託した場合は、顧問契約の区分によります。
4. 支給条件
次の1〜6をすべて満たすことが条件です。
- 紹介者が、ご紹介フォームの送信時点および紹介料の支払時点において、当法人と顧問契約を締結していること。
- 原則として、ご紹介フォームの送信が、紹介先と当法人との最初の接触(面談・お見積り等)より前であること。ご紹介いただいた後にフォームをご送信いただいた場合でも、そのご紹介によって当法人と紹介先がつながったことが確認できるときは対象とします。ただし、当法人がすでに別の経路で紹介先と面談または見積提示を行っていた場合、および紹介先が過去に当法人と契約していた場合は対象外とします。
- 紹介先が当法人と対象契約を締結し、締結した対象契約の区分に応じて次の要件を満たしたこと。
- 顧問契約:当該顧問契約に基づく2か月分の月額顧問料の入金が当法人で確認できたこと。
- スポット業務:当該業務の役務提供が完了し(申告書・届出書の提出等)、かつ報酬の全額の入金が当法人で確認できたこと。
- 税務調査対応:当該調査が終了し(是認通知の受領または修正申告書の提出等)、かつ報酬の全額の入金が当法人で確認できたこと。
- 同一の紹介先について複数の紹介者からご紹介があった場合は、最初にご紹介フォームを送信した紹介者のみを対象とします。
- 紹介先への情報提供および紹介先の連絡先の記載について、紹介先本人の了承を得ていること。
- 紹介者が本規約に同意していること。
5. 応募方法
紹介者は、ご紹介フォームに必要事項を入力し、本規約への同意にチェックのうえ送信してください。当法人から紹介者へのご連絡、紹介料のお支払いに関するご案内、および第7条の支払通知書の共有は、日頃のご連絡手段により行います。
6. 支給方法と支給時期
- 紹介料は、紹介者名義の銀行口座への振込により支払います。振込手数料は当法人が負担します。
- 振込先口座および適格請求書発行事業者の登録番号は、ご紹介の時点ではお伺いしません。第4条3の要件を満たしたことを当法人が確認した後、当法人から「お支払先登録フォーム」をご案内しますので、そちらにご登録ください。
- 支給時期は、第4条3の要件の充足を当法人が確認し、かつ前項の登録が完了した月の翌月末日までとします。
- 当法人からのご案内後3か月以内にお支払先のご登録がない場合、または口座情報の誤り等により振込ができず、当法人のご連絡から3か月以内に正しい情報のご提供がない場合は、支給対象外とします。
7. 支払通知書(仕入明細書)の送付と確認
- 当法人は、紹介料の支払いに際し、消費税法上の仕入明細書に該当する「支払通知書」を作成し、日頃の資料のやり取りに使用しているGoogleドライブの共有フォルダに格納して共有いたします。
- 支払通知書の内容をご確認ください。共有した日から7日以内に内容に誤りがある旨のご連絡がない場合は、支払通知書の記載内容を確認したものとします。
- 紹介者は、適格請求書発行事業者の登録の有無および登録番号を正確にご申告ください。登録番号の取得・失効等の変更があった場合は、紹介料の支払前に当法人へご連絡ください。
- 紹介者が適格請求書発行事業者でない場合であっても、紹介料の金額は変わりません。
8. 税務上の取扱い
- 紹介料は、紹介者が当法人に提供する役務(第2条)の対価です。紹介者においては、事業に係る収入(売上高または雑収入)として、消費税法上は課税売上(標準税率10%)として処理してください。紹介者が免税事業者または簡易課税制度の適用を受けている場合も同様です。
- 当法人は、紹介料の支払前に、紹介者へ「お支払いのご案内」をお送りし、紹介料の金額、支払通知書による確認の方式(第7条)、適格請求書発行事業者の登録の有無および登録番号、振込先口座について確認をお願いします。ご案内に対する回答をもって、紹介者が上記1の取扱いおよび第7条の方式を了承したものとします。
- 紹介料は所得税法第204条第1項に規定する報酬・料金等に該当しないため、当法人は源泉徴収を行いません。
- 紹介料の受領に伴う紹介者の税務申告は、紹介者の責任において行ってください。当法人が紹介者の記帳・申告を受託している場合は、当法人が上記1の取扱いにより記帳します。
9. 支給対象外となる場合・返還
- 次の場合、当法人は紹介料を支給しません。すでに支給した後に判明した場合は、紹介料の返還を請求することがあります。
- ご紹介フォームの記載内容に虚偽があった場合、または実在しない紹介先を記載した場合。
- 紹介先の意向に反した情報提供、紹介先への強引な勧誘など、当法人または紹介先の信頼を損なう行為があった場合。
- 第4条の支給条件を満たしていないことが判明した場合。
- 第4条3の要件の充足前に、紹介先の対象契約が解約または取消となった場合。
- 紹介先の報酬の返還が生じた場合。
- 紹介者が、法令または紹介者が所属する団体の規則(弁護士、社会保険労務士等の資格者に関するものを含みます)により、紹介の対価を受け取ることが禁止または制限されている場合。該当する場合は当法人にお申し出ください。
- 当法人は、支給の可否の判断に必要な範囲で、紹介者に事実確認や資料の提出をお願いすることがあります。
- 紹介料の支給可否に関する個別の判断理由についてのお問い合わせにはお答えできない場合があります。
10. 紹介先への対応
- 当法人は、紹介先に対して無理な勧誘を行いません。紹介先が当法人と契約するか否かは紹介先の自由な判断によります。
- 当法人は、紹介先との相談・契約の内容について、税理士法上の守秘義務により紹介者にお伝えできない場合があります。紹介者には、原則として「ご連絡した」「ご契約に至った(または至らなかった)」の範囲でご報告します。
11. 個人情報の取扱い
- 当法人は、ご紹介フォームおよびお支払先登録フォームで取得した紹介者および紹介先の情報を、次の目的で利用します。
- 紹介先へのご連絡および税務・会計サービスのご案内
- 紹介者への進捗のご報告、紹介料の支払い、支払通知書の送付
- 税法上保存が必要な帳簿書類の作成・保存
- 紹介先の情報は、紹介先本人の了承を得たうえでご提供ください。
- 当法人は、取得した情報を上記目的以外に利用せず、法令に基づく場合を除き第三者に提供しません。その他の取扱いは当法人のプライバシーポリシーによります。
12. 本特典の変更・終了
当法人は、本特典の内容、支給条件および本規約を、予告なく変更または終了することがあります。変更・終了前にご紹介フォームを送信いただいた紹介については、送信時点の規約を適用します。
13. 準拠法・管轄
本規約は日本法に準拠し、本規約に関する紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上