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令和8年度税制改正により、消費税の「2割特例」が令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度をもって廃止されます。インボイス登録をした新設法人には納税負担が増えかねない改正ですが、法人にだけ認められた「決算期変更」を活用すれば、2割特例の適用期間を延ばせる可能性があります。本記事では、廃止の概要と“法人だけができる節税”の考え方を、税理士がわかりやすく整理します。
法人は、令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度までです。ただし、その日が属する事業年度がいつ終わるかは決算月によって変わるため、「自社がいつまで使えるのか」は会社ごとに違います。
使えなくなったあとは原則課税か簡易課税で計算することになります(個人事業者向けの「3割特例」は、法人は対象外です)。
そして法人だけは、決算期変更によって2割特例を適用できる事業年度を延ばせる可能性があります。現在の決算月によっては、最大で約11ヶ月の延長が見込めるケースもあります。
この延長を検討できるのは、2026年10月末までが最終期限です。適用できるかどうか・何ヶ月延ばせるかは決算月によって異なるため、自社のケースは無料相談でご確認ください。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者などが、消費税の納税額を「売上に係る消費税額の2割」に抑えられる負担軽減措置です。届出は不要で、確定申告のときに選択できます。納税額と事務負担を大幅に軽減できる、創業期に心強い制度でした。
令和8年度税制改正により、2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間(事業年度)までで終了します。法人はこの日が属する事業年度をもって適用が終わります。なお、個人事業者には経過的に「3割特例」が設けられる見込みですが、法人はこの3割特例の対象外です。
2割特例が使えなくなると、消費税は原則課税または簡易課税で計算します。業種や仕入の状況によっては、納税額が増えるケースがあります。まずは自社がどちらの方式で、いくらの負担になるのかを把握することが大切です。
簡易課税制度は原則として事業年度の開始前に届出が必要です。※前期まで2割特例を利用していた場合は、決算月まで届出期限が延長される特例もあります。切り替えのタイミングにご注意ください。
法人は決算期(事業年度)を変更することで、2割特例を適用できる事業年度を延ばせる可能性があります(個人事業者は延長できません)。現在の決算月によっては、最大で約11ヶ月の延長が見込めるケースもあります。ただし、延長できる月数や手続きの可否は会社の状況によって異なり、期限のある手続きです。検討するなら早めの判断が重要になります。
A. 法人の場合、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間(事業年度)までです。同じ「2026年9月30日」でも、その日が属する事業年度がいつ終わるかは決算月によって変わるため、自社にとっての「最後に2割特例を使える事業年度」がいつまでかは、決算月ごとに異なります。ご自身の決算月での目安は無料シミュレーションで確認できます。
A. 制度が終了する時期の考え方は同じですが、その後の扱いが異なります。個人事業者には経過的に「3割特例」が設けられる見込みで、法人はその対象外です。また、決算期(事業年度)を変更して適用できる期間を延ばせるのは法人だけで、個人事業者は同じ方法をとれません。
A. 制度そのものは、令和8年度税制改正により令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までで終了することとされています。一方で法人は、決算期を変更することで「自社が2割特例を適用できる事業年度」を延ばせる可能性があります。制度の期間が延びるのではなく、自社の適用期間を延ばすという考え方です。
A. 現在の決算月によって変わり、最大で約11ヶ月の延長が見込めるケースもあります。ただし延ばせる月数も適用の可否も会社ごとに異なります。この延長を検討できるのは2026年10月末までが最終期限ですので、まずは無料シミュレーションで概算を確認し、お早めにご相談ください。
A. できません。事業年度(決算期)を変更できるのは法人だけで、個人事業者は同じ方法で適用期間を延ばすことができません。個人事業者には経過的に「3割特例」が設けられる見込みですが、法人はその対象外です。
A. 必要ありません。2割特例は事前の届出が不要で、消費税の確定申告のときに適用を選択できます。
A. 原則課税か簡易課税のいずれかで計算します。どちらが有利かは業種や仕入の状況によって変わります。なお簡易課税を選ぶ場合は原則として事業年度の開始前に届出が必要なため、切り替えのタイミングにご注意ください。
A. 決算期変更は期限のある手続きで、延ばせる月数も現在の決算月によって変わります。判断が遅れるほど選べる選択肢は狭くなるため、まずは無料シミュレーションで影響額の目安を確認し、早めにご相談ください。
ここまで読んで、「理屈は分かったけれど、結局うちが対象なのかが分からない」と感じた方は多いと思います。決算期をいつに変えるべきか、そもそも変えるべきなのか、変えたら他の手続きに影響しないか——判断材料が多く、社内だけで結論を出すのは簡単ではありません。
お聞きするのは、今の決算月・おおよその年間売上・主な事業内容の3つだけです。それだけで「動く価値があるのか、ないのか」の方向性はお伝えできます。「まだ検討段階で、依頼するかは決めていない」という状態で大丈夫です。売り込みはいたしません。
2割特例の“延長”を検討できるのは、2026年10月末までが最終期限です。迷っている時間のほうがもったいないタイミングです。
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・2割特例は2026年9月30日を含む事業年度で終了(法人)
・廃止後は原則課税・簡易課税へ(個人の3割特例は法人対象外)
・法人は決算期変更で適用期間を延ばせる可能性あり(期限あり・要個別確認)
「自社は対象か」「いくら得するのか」が気になったら、まずはシミュレーターで概算を確認し、具体的な手続き・期限の判断は税理士法人ウィレイズへお気軽にご相談ください。決算期変更の検討から申告・その後の月次対応まで継続してサポートする税務顧問サービスや、これから法人を設立する方向けの会社設立サポートもご用意しています。
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※本記事は情報提供を目的としたものであり、制度の適用可否・金額・期限は個別の状況により異なります。最終的な判断は個別にご相談ください。(監修:税理士法人ウィレイズ/公認会計士・税理士/2026年6月)