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【2026年9月廃止】消費税「2割特例」は法人なら決算期変更で延長できる?節税の考え方を税理士が解説

監修:税理士法人ウィレイズ(公認会計士・税理士)|2026年6月

令和8年度税制改正により、消費税の「2割特例」が令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度をもって廃止されます。インボイス登録をした新設法人には納税負担が増えかねない改正ですが、法人にだけ認められた「決算期変更」を活用すれば、2割特例の適用期間を延ばせる可能性があります。本記事では、廃止の概要と“法人だけができる節税”の考え方を、税理士がわかりやすく整理します。

この記事のポイント

そもそも「2割特例」とは

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者などが、消費税の納税額を「売上に係る消費税額の2割」に抑えられる負担軽減措置です。届出は不要で、確定申告のときに選択できます。納税額と事務負担を大幅に軽減できる、創業期に心強い制度でした。

法人の2割特例はいつ廃止される?

令和8年度税制改正により、2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間(事業年度)までで終了します。法人はこの日が属する事業年度をもって適用が終わります。なお、個人事業者には経過的に「3割特例」が設けられる見込みですが、法人はこの3割特例の対象外です。

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廃止後はどうなる?

2割特例が使えなくなると、消費税は原則課税または簡易課税で計算します。業種や仕入の状況によっては、納税額が増えるケースがあります。まずは自社がどちらの方式で、いくらの負担になるのかを把握することが大切です。

簡易課税制度は原則として事業年度の開始前に届出が必要です。※前期まで2割特例を利用していた場合は、決算月まで届出期限が延長される特例もあります。切り替えのタイミングにご注意ください。

法人だけの選択肢|決算期変更で適用期間を延ばす

法人は決算期(事業年度)を変更することで、2割特例を適用できる事業年度を延ばせる可能性があります(個人事業者は延長できません)。現在の決算月によっては、最大で約11ヶ月の延長が見込めるケースもあります。ただし、延長できる月数や手続きの可否は会社の状況によって異なり、期限のある手続きです。検討するなら早めの判断が重要になります。

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まとめ|新設法人はお早めに

・2割特例は2026年9月30日を含む事業年度で終了(法人)
・廃止後は原則課税・簡易課税へ(個人の3割特例は法人対象外)
・法人は決算期変更で適用期間を延ばせる可能性あり(期限あり・要個別確認)

「自社は対象か」「いくら得するのか」が気になったら、まずはシミュレーターで概算を確認し、具体的な手続き・期限の判断は税理士法人ウィレイズへお気軽にご相談ください。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、制度の適用可否・金額・期限は個別の状況により異なります。最終的な判断は個別にご相談ください。(監修:税理士法人ウィレイズ/公認会計士・税理士/2026年6月)

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