弊所ではインボイス制度に関して、主に下記3つを行っております。
・”免税事業者向け”インボイス制度導入支援
・”免税事業者へ多数業務委託を行っている課税事業者向け”インボイス制度導入支援
・インボイス制度に関するセミナー

※料金形態やご相談は、個別にご連絡ください。

インボイス制度とは

令和5年(2023年)10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)制度が実施されます。
インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が、仕入税額控除を行うための要件となります。
※帳簿に記載する事項は基本的に現行と変わりません。

とは言え消費税に関して、「そもそも仕組みが分からない」という事業者も多いと思いますので、
まずは消費税の納税の仕組みを図解します。

出典:「Zeiken Press(税務研究会) https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/16/ (参照:2022/11/30)」

この図であれば、「メーカー(製造業者)」は100円、「販売店(小売業者)」は200円の消費税支払が発生します。
ただこれは、それぞれ自社(または個人事業主自身「以下同様」)が消費税課税事業者である場合の話で、自社が免税事業者であれば支払は発生しません。
すなわち、二期前の売上が1,000万円以下の事業者は、自社の意思で消費税の納税を決めることができていました。
しかしインボイス制度の導入によって、この根本が見直されることになりました。


今まで(2023年9月末まで)は…
「取引先が課税事業者か免税事業者か否か」は全く気にする必要が無く、「自社が課税事業者なのか免税事業者なのか否か」のみで、消費税負担が変わるもの単純なものでした。

◇「メーカー(製造業者)」が課税事業者の場合
 →上図の通り、メーカーにて100円の納税
◇「メーカー(製造業者)」が免税事業者の場合
 →メーカーの納税不要
◇「販売店(小売業者)」が課税事業者の場合
 →上図の通り、販売店にて200円の納税
◇「販売店(小売業者)」が免税事業者の場合
 →販売店の納税不要
このように改正前は簡潔明瞭な制度でした。

2023年10月(インボイス制度開始)からは…
自社が課税事業者の場合は、自社の意思のみならず、取引先(費用の支払先)が課税事業者(※正確には適格請求書発行事業者「以下同様」)か否かで納税額に大きな影響がでてきてしまいます。

◇「メーカー(製造業者)」が課税事業者の場合
 ※上図では費用の支払先が無いため、取引先は関係なし。
 →上図の通り、メーカーにて100円の納税
◇「メーカー(製造業者)」が免税事業者の場合
 →メーカーの納税不要
◇「販売店(小売業者)」が課税事業者の場合
 ☆「メーカー」が課税事業者の場合
 →上図の通り、販売店にて200円の納税
 ☆「メーカー」が免税事業者の場合
 →販売店にて300円の納税
 ⇒メーカーは消費税を納めないため、販売店にてメーカー分の100円を納税する必要が出てくる。
◇「販売店(小売業者)」が免税事業者の場合
 →販売店の納税不要

差額が100円であれば特に支障は無いですが、実際の取引では10万円単位で消費税支払額が変わることもあるため要注意です。

◇免税事業者
インボイス制度の開始により、課税事業者から取引打ち切りの打診がくるかも…
◇課税事業者
免税事業者との取引で、消費税に関して多額の損失を被るかも…

適格請求書の発行事業者に登録すると…

下図のように、発行する請求書を変更することになります。


出典:適格請求書等保存方式(インボイス制度) – 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)


適格請求書の様式などに関しても、お気軽にご相談ください。

適格請求書発行事業者の登録申請書など、税務署に提出する書類に関しては、
1通5,000円(税別)で作成を承っております。

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